入退会規程

(目 的)

第1条 この規定は、一般社団法人めぐろ観光まちづくり協会(以下「この法人」という)の 定款第6条及び第9条の規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会に関し必要な事項を 定めるものとする。

(入 会)

第2条 この法人の正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、この規定において定め る入会届(別表第1号様式)を提出し、会長の承認を得なければならない。

(会 費)

第3条 会費の金額及び納期並びにこれらの免除に関する細則は、定款第7条により総会の決 議を経て別に定める会費規定による。

(退会事由及び手続)

第4条 この法人を退会しようとする会員は、この規定において定める退会届(別表第2号様 式)を提出し、任意に退会することができる。
2 定款第8条の定める事由により資格を喪失した場合、原則として既納会費は返還しない。 また、資格喪失後は、会員としての資格称号を前歴としても使用することはできないもの とする。

(再入会)

第5条 前条の規定により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、改めて第2条 に定める入会届の提出を求めることとする。
2 前項の再入会の申し込みに対しては、理事会において再入会の可否を決定し、これを申 込者に通知する。ただし、退会の際未納の会費がある場合には、当該未納分を支払わない 限り、再入会は認めない。また、除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失後5年間 は再入会を認めないこととする。

(会員名簿及び会員に関する情報の取り扱い)

第6条 入会者は、会員の種別毎にこの法人の管理する会員名簿に登録する。
2 第2条の入会届に記載した主要事項に変更があった場合は、当該会員から、理事会の定 める変更届の提出を求める。
3 定款第8条に定める事由により、資格を喪失した場合は、会員名簿の登録を抹消する。
4 会員名簿に登録された会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲に ついて、本人の意向を十分に尊重し、慎重に取り扱わねばならない。

(改 廃)

第7条 この規定の改廃は、理事会の決議を経て総会の議決をもって行う。

附 則
1 この規定の施行に関し、必要な事項は別に定める。 2 この規定は登記をした日から施行する。

会費規程

(目 的)

第1条 この規定は、一般社団法人めぐろ観光まちづくり協会(以下「この法人」という。)の 定款第7条の規定に基づき、この法人の会費の収納に関し必要な事項を定めるものとする。

(会 費)

第2条 この法人の会費年額は、「別表」のとおりとする。
2 前項の会費については、理事会が相当の事由があると認めるときは、これを免除するこ とができる。

(会費の納期)

第3条 会費の納入は年1回とし、請求後3カ月以内に納入しなければならない。ただし、新 規会員は入会時に納入するものとする。
2 会費の納入方法は、原則として会員が指定する金融機関の口座から会費年額を自動引落 しにより納入する。
3 前項の自動引落しを希望しない場合は、金融機関を利用しての振込みによるものとする。

(中途入会の会費及び納期)

第5条 事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費年額は、入会の日の属する月の 翌月から年度末までの月数による。
2 前項の会費の納入は、請求書の到達後すみやかに納入するものとする。

(会費の滞納)

第6条 会員が定款第8条第5号に該当すると判断した場合、1ヶ月前に文書により催告し、 催告に応じないときは会員資格を喪失する。

(その他)
第7条 この規定に定めない事項については、理事会の決議を経て取り扱うものとする。

附則
1 この規定の施行に関し、必要な事項は別に定める。
2 この規定は、登記をした日から施行する。



※別表
種別 法人・団体会員 個人会員
正会員 1口12,000円(1口以上) 1口6,000円(1口以上)
※一般法人法上の社員として、総会での議決権があります。
賛助会員 1口6,000円 1口2,400円

PDFファイルをダウンロード